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大学・研究機関のための改正労働契約法Q&A

2012.12.27

 研究員やポスドク、非常勤講師、大学院生、事務系職員などの、いわゆる「期間に定めのある労働契約」についての「改正労働契約法(労働契約法の一部を改正する法律)」が今年8月10日に公布され、2013年4月1日から本格的に施行される。

 大学や研究機関における雇用は、この法律によってどう変わるのか?──施行に先立って、独立行政法人科学技術振興機構(JST)と国立情報学研究所(NII)は、今回の改正の概要と想定される改正後の有期雇用などについての解説Q&Aを、研究者双方向情報サイト「ReaD&Researchmap」内のコーナー「Researchmap」に公開した。

 シリーズ「いま聞きたいこと」の第一弾として、『改正労働法が大学にどのように影響するか』のタイトルで、労働法に詳しい弁護士の解説をまとめた。Q&Aの各項目は次の通り。

Q1:労働契約法はどのような経緯・目的で改正されたのでしょうか?
Q2:有期労働契約について、基本的な改正ポイントを教えてください。
Q3:無期への転換はどのように行われるのでしょうか?
Q4:契約期間はどのように通算されるのでしょうか?
Q5:期限付き研究プロジェクトで雇用した特任研究員や研究支援員は、プロジェクト終了後も大学が無期雇用しなければなりませんか?
Q6:事務系職員などの有期雇用期間が5年を超え、本人の申込みがあったら、「正規雇用」に転換しなければならないのでしょうか?
Q7:2年契約を1回更新した有期雇用の研究者が、もし契約の途中で2年間の育児休業を取得したら、無期雇用しなければなりませんか?
Q8:来年度から博士5年一貫制課程に進学し、TAとして働きながら勉強していきます。もし5年で研究が終わらなかったら、今回の改正で何か影響がありますか?
Q9:理系の大学院生です。RAとして働きながら博士号を取得し、その後は同じ研究室でポスドクとして研究を継続できればと考えています。何か問題がありますか?
Q10:これまで非常勤講師として複数の大学をかけもちで教えながら、研究を続けてきました。今回の改正でこのような研究生活を維持できますか?

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