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国立・国定公園特別地域でも捕獲規制

2006.07.10

 環境省は、国立・国定公園の特別地域で捕獲、採集を原則禁止する動物、昆虫を指定し、20日から規制をはじめることを、7日明らかにした。

 これまで国立・国定公園の特別保護地区ではあらゆる動植物の捕獲、採取が規制されていた。しかし、国立・国定公園について定めている自然公園法の目的は「優れた自然の風景地の保護」。特別地域においては、動物より自然の風景により密接な関係があると考えられた植物だけが、規制対象となっていた。

 今回、指定されたのは、鳥獣保護法などですでに保護の対象になっている鳥類、哺乳(ほにゅう)類や魚類を除く、爬虫(はちゅう)類と昆虫で、研究や教育など特別の目的以外の捕獲、殺傷、卵の採取などが禁止される。

 指定された爬虫類、昆虫と規制地域は次の通り。

 タイマイ(西表国立公園、沖縄海岸国定公園(慶良間地域))、アオウミガメ(霧島屋久国立公園(屋久島地域)、西表国立公園、沖縄海岸国定公園(慶良間地域))、アカウミガメ(霧島屋久国立公園(屋久島地域)、西表国立公園、沖縄海岸国定公園(慶良間地域))、オガサワラアオイトトンボ(小笠原国立公園)、 オガサワラトンボ(小笠原国立公園)、ミヤジマトンボ(瀬戸内海国立公園(宮島地域))、ウスイロヒョウモンモドキ(大山隠岐国立公園(大山蒜山地域、三瓶山地域)、氷ノ山後山那岐山国定公園)、タイワンツバメシジミ(本土亜種)(西海国立公園(平戸島・生月島地域))、ミヤマシロチョウ(八ヶ岳中信高原国定公園)。

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