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公取委ヤフーのグーグル検索エンジン使用容認

2010.12.03

 公正取引委員会は2日、ヤフーが米グーグル社から検索エンジンと検索連動型広告システムの提供を受けることについて、あらためて「独占禁止法上問題となるものではない」とする調査結果を公表した。

 公正取引委員会は既に7月、両社に問題ないと回答している。しかし、技術提供によって日本国内の検索エンジン、検索連動型広告システム技術の約9割が米グーグル社のものとなる。仮に両社の説明通りに実施されない場合、大きな影響を与える恐れもある、として引き続き調査を続けていた。

 公正取引委員会の調査のポイントは「ヤフー社が自社に最適だと判断して技術提供を受けることにしたか」「技術提供は、両社の説明通り実施に向けて進捗しているか」「その他、独占禁止法上問題となる恐れがある行為がないか」の3点。

 この問題は米ヤフー社が、自社の検索エンジンと検索連動型広告システムの開発を停止し、これら両技術の提供をマイクロソフト社から受けることを昨年7月に決めたことに端を発する。ヤフーは現在、米ヤフー社から検索エンジンと検索連動型広告システムの提供を受けていることから、新たな提供先を探す必要に迫られた。マイクロソフト社との間で話し合いが持たれたが、技術そのものに対する不満に加え検索連動型広告システムの提供時期が遅れるという判断もあり、提供先を米グーグル社とすることを決めた。

 公正取引委員会は、こうした経緯から「米グーグル社の検索エンジン等が最適であると判断したヤフー社の依頼に応じて、米グーグル社が検索エンジン等を提供したものである」と認めた。

 また「ヤフー社は、ユーザーが入力した検索キーワードを独自に分析した上で米グーグル社の検索エンジンに検索キーワードを送信する。同一の検索キーワードによって検索された場合でも、米グーグル社の検索エンジンに入力される検索データは、ヤフー社のウェブサイトなどを経由したものと、米グーグル社のウェブサイトなどから直接検索されたものとで異なることがある」、「広告主の募集、入札など検索連動型広告の運営を両社が独自に行うから、広告主、広告主の入札価格、広告掲載基準などは異なり、同一の検索キーワードで検索された場合であっても両社のウェブサイトなどに表示される検索連動型広告は異なるものとなる」など、両社の競争関係が維持されることも認めた。

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