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民間の宇宙開発利用促す国の役割明示

2009.10.05

 宇宙開発戦略本部・宇宙開発戦略専門調査会は1日、「宇宙活動に関する法制検討ワーキンググループ報告書(案)」を決定した。報告書(案)は、宇宙活動に対する国の許可や監督、損害賠償などについて定めている。宇宙開発戦略本部は2日、この報告書案について一般からの意見募集(パブリックコメント)を開始した。締め切りは23日。

 宇宙基本法(昨年8月施行)は、民間などの宇宙開発利用を促進するため、宇宙活動法を制定することを定めている。政府は年内に宇宙活動法案をまとめ、来年の通常国会に提出する予定。

 日本の宇宙活動はこれまで、国あるいは国による一定の監督の下で行われてきたため、民間などの宇宙活動に対する国の許可や監督などは定められていなかった。しかし、民間事業者による宇宙開発利用を促進することは宇宙基本法の重要な目的の一つで、国際条約などにのっとったルール作りが必要になっていた。

 報告書(案)では、「宇宙活動に対する国の許可、監督について」「宇宙損害の賠償について」「宇宙物体の登録及び救助返還並びに宇宙環境の保全について」という、大きく3つのカテゴリーについてさまざまなルールを定めている。例えば、人工衛星やロケットなどの打ち上げ、国外への打ち上げ委託、帰還、人工衛星の管理、射場や帰還地点の管理については、国の許可、監督が必要であることや、ロケットの打ち上げや衛星の衝突などで損害が生じた場合の損害賠償のあり方などを示している。

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