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排出量取引盛り込んだ都環境条例成立

2008.06.26

 大規模事業所に二酸化炭素(CO2)の排出量削減を義務付ける東京都の環境確保条例改正案が25日、都議会本会議で可決、成立した。2010年度から実施される。

 対象となるのは、原油換算で年間1,500キロリットル以上のエネルギーを使う都内の約1,300事業所。2020年度までに15-20%の削減を目指す。他の事業所から削減量を購入して削減量に算入する排出量取引も認めている。

 目標を達成できない事業所に対しては、最高50万円の罰金が科される。

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