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卒業後3年間は新卒枠に 厚労省が指針改正

2010.11.16

 厚生労働省は15日、青少年雇用機会確定指針を改正し、卒業後3年間は新卒者の採用枠で応募できるようにすることなどを新たに盛り込んだ。

 このほか「青少年がジョブ・カード制度を活用して職業能力の開発および向上を図る場合には、安定した職業に就く機会を提供すること」と「青少年が自ら職業能力の開発および向上に関する目標を定めるために必要な情報の提供、職業生活設計および職業訓練の受講などを容易にするための相談機会の確保その他の援助を行うこと」を、事業主が講ずべき措置として新たに追加した。

 厚生労働省は、こうした指針改正の内容と、特に卒業後3年以内の卒業者を新卒枠で応募受け付けすることをあらためて求める要請書を245の経済団体に送った。また、大学卒業後3年以内の既卒者を新卒枠で正規雇用した事業主には、雇用から半年経過後に100万円、中学、高校、大学卒業後3年以内の既卒者を有期雇用した後、正規雇用した事業主に有期雇用期間(原則3カ月)月10万円、正規雇用の3カ月後に50万円をそれぞれ支給する奨励金制度(9月創設)についても再度PRしている。

 厚生労働省によると、今年の春の未就職卒業者は前年度を約31,000人上回る約75,000人に上る。未就職卒業者の増加に対しては10月8日に文部科学相、経済産業相が連名で「新卒者と未就職卒業者のための採用枠の拡大、追加求人、卒業後3年以内の未就職卒業者の新卒枠での応募受け付け」を求める要望書を経済団体に送った。

 また、日本学術会議も大学卒業時点で就労形態が大きく異なってしまう現状が日本社会に大きなマイナスとなっているとして「卒業後最低3年間は、既卒者に対しても新卒一括採用の門戸を開くこと」を求める提言を8月に公表している。

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