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新型インフルエンザ特別措置法成立

2009.12.01

 新型インフルエンザワクチンの副作用被害の補償に関する特別措置法が30日、参院本会議で可決、成立した。自民党は欠席したが与党3党のほか公明、共産両党が賛成した。

 季節性インフルエンザは予防接種法の2類疾病とされており、65歳以上と、心臓、腎臓、呼吸器の機能などの障害がある60歳以上65歳未満の人が定期接種の対象となっている。特別措置法は、新型インフルエンザワクチン接種によって副作用などの健康被害が生じた場合、医療費などの補償はこの予防接種法の2類疾病に対するものと同様の扱いとなる。

 また、輸入ワクチンの使用により副作用が出た場合の損害賠償など製造販売業者が被る損失を政府が肩代わりすることを定めている。

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