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新型インフルエンザ停留措置期間7日に短縮

2009.05.14

 政府の新型インフルエンザ対策本部専門家諮問委員会は13日、感染者の濃厚接触者に対する「停留措置」の期間を、現行の10日から7日に短縮するのが妥当とする報告書をまとめた。

 これを受けて桝添要一厚生労働相は同日、停留期間を7日間に短縮することを決め、発表した。停留は検疫法に基づく措置で、成田空港で感染が確認された大阪府の高校生ら3人と航空機内で席が近かった乗客48人が現在、成田市内の病院に留め置かれている。今回の決定で、これら48人も当初の予定より3日早い15日夕方に停留措置が解かれる。

 諮問委員会報告は、これまで感染が確認された4人の臨床経過を検討した結果、季節性インフルエンザとよく似ており、これまでに発表されている海外感染者に対する論文ともきわめて近いとしている。さらに米疾病対策センター(CDC)が4日に公表したガイダンスで、新型インフルエンザの潜伏期間を1-7日としていることも、停留期間短縮の理由として挙げている。

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